2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
法務省における先例といたしましては、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、また、野球賭博の事案で三回にわたって賭博し、合計十数万円の利益を得た者で戒告、また、金銭を賭けたマージャン事案で二回にわたって職場の仲間内でマージャン大会を実施し、任意に千点当たり五十円のレートで賭博した者で厳重注意、注意又は不問などの事案が確認されたところでございます
法務省における先例といたしましては、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、また、野球賭博の事案で三回にわたって賭博し、合計十数万円の利益を得た者で戒告、また、金銭を賭けたマージャン事案で二回にわたって職場の仲間内でマージャン大会を実施し、任意に千点当たり五十円のレートで賭博した者で厳重注意、注意又は不問などの事案が確認されたところでございます
例えば、法務省における賭博という関係で申し上げますと、法務省の先例では、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博をしてといった例ですとか、それについては減給一か月となっております。野球賭博の事案で三回にわたって賭博をした場合には、合計数十万円の利益を得たということで戒告。
人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省における先例では、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者等々、先ほどの、前の委員の方に御提示した三つの先例でございますが、そのような事案が確認をされました。黒川氏の戒告の処分については、こうした先例をも考慮した上で決めたものでございます。(発言する者あり)失礼いたしました。
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針は様々な規定がございますが、委員の御質問が賭博と書いてある部分であるものであるというふうに理解して御答弁申し上げますけれども、人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省事務方が示してきた先例によると、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、野球賭博事案で三回にわたって
特に賭博事案が比較的多いと言われるのは喫茶店でございまして、一台でも営業というかというような御議論なんでしょうが、一台や二台ではくちをやっているのは別の賭博の法律でやるという恐らく対応の仕方なんでしょうが、しかし雰囲気からいうと、ああ、おれのところは除かれたというふうになったのではやっぱり規制の効果が上がらないという意味で、営業の基準を、台数でいくのかどうかわかりませんが、やっぱり明示をしておいて、
兵庫県警察におきましては、昨年、遊技機賭博事案をめぐります不祥事案の発覚、それ以来各種の総合的な対策を講じてきたわけでございますが、特に個々面接とかあるいは家庭訪問というものを徹底いたしまして、規律の振粛に懸命の努力を重ねてきたところでございますが、しかしながらただいま申し上げましたような銀行強盗事件が相次いで発生したということで、これらの諸施策の徹底がいまだしという状況を深く感じているところでございます
背景といたしましては、大阪府警におきましては従来から遊技機賭博事案の取り締まりを重点項目に取り上げてまいったのでございますが、ここ二年の間に急速に賭博遊技機が府下一円の喫茶店に置かれるようになったのでございます。